![]() (1) 育児休業制度・介護休業制度 女性職員が多い職場ということもあり、出産・育児が退職理由とならないよう、所員同士、互いが互いを支えあうサポート意識を持って取り組んでいます。そのため、育児休業制度の制定以来、該当所員全員が取得し、取得者の全員が職場復帰をしている実績があります。 介護休業制度においても、休業後、引き続き勤務ができるよう体制を整えています。 (2) 育児・介護のための勤務時間短縮制度(*1) 仕事と家庭とのバランスに配慮した柔軟な働き方ができる制度として、育児、介護ともに勤務時間短縮等の措置(勤務時間短縮制度・フレックスタイム制度・時間外労働の制限)を制度として定めています。 所員は自分のライフスタイルに合わせて選択することができます。 (3) 子の看護のための休暇の付与 4月1日現在で小学入学前の子を養育している所員は、子の看護(子の傷病、検診等)のための休暇を法の水準を上回る日数をとることができます。 (4) 休業中の従業員へのサポート 産前・産後休暇、育児休業に入る前に、休業中に発生する出産一時金・出産手当金・育児休業給付金請求などについて説明し、スムーズに手続きが行えるようサポートしています。 (5) 特別休暇の付与 本人の結婚、妻の出産、その他事務所が規定した事項が発生した場合は、有給休暇とは別に3〜5日間の特別休暇を取得することができます。 (*1:一定期間勤務後適用) |


